退職後の企業型確定拠出年金手続き
退職後の確定拠出年金の手続き
私は、2月末に退職しました
会社では、確定拠出年金(企業型)に加入していたので、加入者資格喪失に伴って、手続きをしなくてはいけません
会社を退職したあと、確定拠出年金加入者資格喪失手続き完了通知書が届くため、届いた後に手続きをしましょう
手続き(条件)について
60歳未満の方
・第一号保険者(自営業等)で、国民年金保険料の免除・猶予の承認を受けている
-> 確定拠出年金(個人型)への移換 or 条件を満たせば脱退一時金の受け取り
・第一号保険者(自営業等)で、国民年金保険料の免除・猶予の承認を受けていない
-> 確定拠出年金(個人型)への移換
・第二号保険者のうち会社員になられた方で、転職先に企業型確定拠出年金があり、加入者になった
-> 確定拠出年金(企業型)への移換
・第二号保険者のうち公務員等になられた方
-> 確定拠出年金(個人型)への移換
・第三号被保険者(専業主婦(夫)等)になられた方
-> 確定拠出年金(個人型)への移換
60歳以上
・確定拠出年金(個人型)への移換
個人別管理資産が1万5千円以下の方
-> 条件を満たせば脱退一時金の受け取り
このようになっております
確定拠出年金(個人型)への移換手続き
確定拠出年金(個人型)への移換手続き先は、運営管理機関(受付金融機関)が行います
www.jis-t.kojingata-portal.com
詳しくは上記サイトに書いてあるので参考に
また、手続きに手数料がかかります
・旧勤務先の確定拠出年金(企業型)からの移換手数料
詳細は旧勤務先の担当者に確認
・確定拠出年金(個人型)への移換(加入)手数料
運営管理機関(受付金融機関)にて確認
確定拠出年金(企業型)の移換手続き
確定拠出年金(企業型)へのお手続き先は、転職(新しい勤務)先となるため、新しい勤務先の担当者に申し出る
また、手続きに手数料がかかります
・旧勤務先の確定拠出年金(企業型)からの移換手数料
・新勤務先の確定拠出年金(企業型)への移換手数料
詳細は新旧勤務先の担当者に確認
確定拠出年金からの脱退手続き
脱退するには、要件をすべて満たす必要があります
・60歳未満
・(退職後)国民年金の第一号保険者(自営業、学生、無職等)
・体に不自由がなく、一定の障害認定を受けていない
・国民年金保険料の免除(全額または一部)や猶予の承認を受けている
・加入者資格を喪失された日(退職日の翌日)から2年以内
・個人別管理資産の額が25万円以下
以上のすべてを満たしている人が脱退可能です
脱退の手続きは運営管理機関(受付金融機関)となります
私の場合は、りそなでしたので、りそなに電話して、脱退の手続きをしました
名前、登録済みの電話番号、口座番号、上記の条件を聞いてきます
国民年金保険料の免除しているため、その旨を伝えると、
"国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書"が届いたかを確認されました
これは申請してから2か月ほどして届くみたいです
私の場合は4月上旬に手続きしたのですが、まだ届いていないと伝えると
年金の免除は毎年6月末で期限が切れてしまうため、通知書が6月末までに届けば6月中に再度電話して脱退の手続きを
通知書が6月末までに届かなかった場合には、7月中に国民年金保険料免除継続の申請を行い、その後通知書が届いたら、電話して脱退の手続きをしてくださいと言われました
この通知書がなければ脱退できないそうです
(届いたらまたブログに追記書きます)
加入者資格喪失後のお手続き期限
期限は、加入者資格を喪失した日(退職日の翌日)が属する月の翌月から6ヶ月以内です
例えば、退職日が3/31の場合は、加入者資格を喪失した日が属する月は4月となり、その翌月の5月から起算し、10月末が手続きの期限になります
また、退職日が3/30の場合は、加入者資格を喪失した日が属する月は3月となり、その翌月の4月から起算し、9月末が手続きの期限になります
期限までに手続きをしなかった場合
6ヶ月以内に必要な手続きがされなかった場合は、確定拠出年金法の定めにより、ご自身の資産は売却・現金化され、国民年金基金連合会の仮預かり口座に自動的に移換されます
移換される際に、以下の1~3の手数料が現金化された資産から控除されます
1. 旧勤務先の確定拠出年金(企業型)からの移換手数料
手数料は、旧勤務先の担当者にて確認
2. 国民年金基金連合会への移換にかかる手数料
953円
3. 特定運営管理機関への移換にかかる手数料
3000円
仮預かり口座に自動的に移換されたまま放置してしまうとデメリットがあります
・仮預かりとなっている資産は運用されない。毎月管理手数料分減っていく
・仮預かりとなっている機関は確定拠出年金の通算加入者期間には入らないため、60歳以降に受け取ることのできる年齢が遅れる場合がある
・60歳以降に老齢給付金を受け取る場合に、いったん仮預かり口座から確定拠出年金(個人型)または確定拠出年金(企業型)へ移換する必要があり、移換手数料が必要となる
まとめ
脱退する人以外は、確定拠出年金加入者資格喪失手続き完了通知書が届いたら、早めの手続きをしましょう
めんどくさい、わからないを理由に期限が過ぎないように注意してください